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GoQSystemパートナー規約

株式会社GoQSystem(以下「甲」という。)は、GoQSystemパートナー規約(以下「本規約」という。)を定め、本規約を遵守することを承認の上、甲の代理店(以下「パートナー」として活動する者に適用する。

  • 第1条(代理店業務の内容)

    甲は、最下部に記載した取扱商品一覧表記載の商品(以下「本商品」という。)を販売するに当たり、乙に代理権を付与し、代理人として売買契約を締結することを委任し、乙はこれを受任した。

    2 甲は、任意に本商品を追加・変更することができる。

  • 第2条(代理方法)

    代理店販売については、乙は、予め甲が指定した方式を以て、乙が甲の代理人であることを表示した上で、乙名義で買主(乙の行う本業務により甲との間で本商品に関する売買契約を締結する者で、乙以外の第三者を指す。以下同じ)と売買契約を締結しなければならない。

  • 第3条(報告義務)

    乙は、毎月1日から末日までの買主との売買契約の締結状況について、翌月5日までに、甲に対して、予め甲が指定した書式によって報告するものとする。

    2 乙は、前項の報告の際、当該売買契約に係る売買契約書を添付するものとする。

  • 第4条(パートナーの種類)

    パートナーには、次の2種をもうける。

    1. 一般パートナー
    2. プレミアムパートナー

    2 プレミアムパートナーの資格は次のいずれかの条件を満たす者とし、その余の者を一般パートナーとする。

    1. GoQSystem、GoQSmile、GoQMieruca、GoQShortener Businessの有料サービスを利用中である者
    2. 代理店としての販売件数が4件以上ある者

    上記①の条件を満たすものとしてプレミアムパートナーとなった者が対象サービスの利用を終了した場合、②の条件を満たさないかぎり、サービス終了と同時に一般パートナーとなる。

  • 第5条(販売手数料:一般パートナー)

    甲は、乙に対し、買主から甲に対して実際に支払われた初期費用の50%を、販売手数料として支払う。

    2 前項の販売手数料請求権は、買主から甲に対する月額利用料の支払いが、契約締結後3ヶ月間継続することを条件として発生するものとし、解除、取消等による契約の終了、買主による支払拒絶等理由の如何を問わず、買主から甲に対する月額利用料の支払いが、契約締結後3ヶ月間継続しない場合には販売手数料請求権は発生しない。

    3 甲は、第1項に定める販売手数料を、買主から甲に対して、契約締結後3ヶ月分の月額利用料が支払われた月の翌月15日限り、乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。

  • 第6条(販売手数料:プレミアムパートナー)

    甲は、乙に対し、買主から甲に対して実際に支払われた初期費用の50%及び実際に支払われた毎月の月額利用料(基本となるプラン料金を指し、オプション料金を含まない。以下同じ)の20%を9ヶ月間、販売手数料として支払う。ただし、月額利用料の20%の販売手数料については、契約締結から9ヶ月目までの月額利用料を対象とし、契約締結後9ヶ月目以降の月額利用料については、販売手数料は発生しないものとする。

    2 前項の販売手数料請求権は、買主から甲に対する月額利用料の支払いが、契約締結後3ヶ月間継続することを条件として発生するものとし、解除、取消等による契約の終了、買主による支払拒絶等理由の如何を問わず、買主から甲に対する月額利用料の支払いが、契約締結後3ヶ月間継続しない場合には販売手数料請求権は発生しない。

    3 甲は、第1項に定める販売手数料を、以下のとおり乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。

    1. 初期費用及び買主との契約締結後3ヶ月分の月額利用料に対する販売手数料
      買主から甲に対して、契約締結後3ヶ月分の月額利用料が支払われた月の翌月15日限り、初期費用の50%及び月額利用料3か月分の20%
    2. 契約締結後4ヶ月目以降9ヶ月目までの月額利用料に対する販売手数料
      毎月末日締め翌月15日限り、当該月の月額利用料の20%
  • 第7条(販売促進)

    乙は、本商品の広告宣伝等を乙の責任と費用において実施し、本商品の販売促進に努めなければならない。ただし、甲から当該広告宣伝等の中止の要請があった場合にはこれに従わなければならない。

  • 第8条(損害賠償及び契約の解除)

    甲または乙は、本契約の履行または解除に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。

    2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、相手方に対する催告を要せず、本契約を解除することができる。

    1. 本契約の各条項について重大な違反があるとき。
    2. 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら整理、民事再生、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てたとき。
    3. 自ら振出しもしくは引き受けた手形、または小切手につき不渡りとなる等、支払停止状態に至ったとき。
    4. 監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
    5. 事業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
    6. 反社会的勢力であることまたは反社会的勢力と密接な関係を有することが判明した場合
    7. その他資産、信用状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。

    3 前項の解除は、損害賠償の請求を妨げない。

  • 第9条(契約期間)

    本契約の有効期間は、パートナー登録日から1年間とする。但し、期間満了の2ヶ月前までに、甲又は乙が相手方に対して、期間満了による本契約の終了の意思表示を行わないときは、本契約はさらに1年間更新され、以降も同様とする。

  • 第10条(管轄裁判所)

    本契約について紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  • 第11条(規定外事項の処理)

    本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関して疑義が生じたときは、関係法令に従い、当事者双方互いに信義を重んじ、誠意をもって協議して処理する。

以上

取扱商品一覧表

  1. GoQSystem
  2. GoQSmile
  3. GoQ採用管理
  4. GoQMieruca
  5. GoQShortenerBusiness