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必要事項をご入力いただき、パ-トナー規約をよくお読みになった上で、「同意する」にチェックしお申込ください。
株式会社GoQSystem(以下「甲」という。)は、GoQSystemパートナー規約(以下「本規約」という。)を定め、本規約を遵守することを承認の上、甲の代理店として活動する者(以下「乙」または「パートナー」という)に適用する。
甲は、最下部に記載した取扱商品一覧表記載の商品(以下「本商品」という。)の販売に関し、乙に対し、買主の紹介および売買契約締結の仲介に関する業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託した。
2 乙は、本業務の遂行にあたり、甲を代理して売買契約を締結する権限を有しない。
3 甲は、任意に本商品を追加・変更することができる。
乙は、本商品の購入を希望する見込顧客を、所定の様式により甲に紹介するものとする。 乙は、見込顧客に対し、本商品の概要、機能および利用条件等について説明を行うことができる。ただし、甲が別途提供する資料または甲が承認した内容の範囲内で行うものとする。 乙は、見込顧客から本商品の購入申込みの意向を確認したときは、速やかに甲に連絡するものとする。 甲は、乙から紹介を受けた見込顧客との間で、直接売買契約の締結手続を行うものとする。 乙は、本業務を遂行するにあたり、次の各号に定める方法によるものとする。
2 乙は、本業務の遂行にあたり、甲の信用を損なう行為をしてはならない。
乙は、毎月1日から末日までの買主との売買契約の締結状況について、翌月5日までに、甲に対して、予め甲が指定した書式によって報告するものとする。
パートナーには、次の2種をもうける。
2 プレミアムパートナーの資格は次のいずれかの条件を満たす者とし、その余の者を一般パートナーとする。
上記①の条件を満たすものとしてプレミアムパートナーとなった者が対象サービスの利用を終了した場合、②の条件を満たさないかぎり、サービス終了と同時に一般パートナーとなる。
甲は、乙に対し、買主から甲に対して実際に支払われた初期費用の50%を、販売手数料として支払う。
2 前項の販売手数料請求権は、買主から甲に対する月額利用料の支払いが、契約締結後3ヶ月間継続することを条件として発生するものとし、解除、取消等による契約の終了、買主による支払拒絶等理由の如何を問わず、買主から甲に対する月額利用料の支払いが、契約締結後3ヶ月間継続しない場合には販売手数料請求権は発生しない。
3 甲は、第1項に定める販売手数料を、買主から甲に対して、契約締結後3ヶ月分の月額利用料が支払われた月の翌月15日限り、乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
甲は、乙に対し、買主から甲に対して実際に支払われた初期費用の50%及び実際に支払われた毎月の月額利用料(基本となるプラン料金を指し、オプション料金を含まない。以下同じ)の20%を9ヶ月間、販売手数料として支払う。ただし、月額利用料の20%の販売手数料については、契約締結から9ヶ月目までの月額利用料を対象とし、契約締結後9ヶ月目以降の月額利用料については、販売手数料は発生しないものとする。
3 甲は、第1項に定める販売手数料を、以下のとおり乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
乙は、本商品の広告宣伝等を乙の責任と費用において実施し、本商品の販売促進に努めなければならない。ただし、甲から当該広告宣伝等の中止の要請があった場合にはこれに従わなければならない。
甲または乙は、本契約の履行または解除に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、相手方に対する催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 前項の解除は、損害賠償の請求を妨げない。
本契約の有効期間は、パートナー登録日から1年間とする。但し、期間満了の2ヶ月前までに、甲又は乙が相手方に対して、期間満了による本契約の終了の意思表示を行わないときは、本契約はさらに1年間更新され、以降も同様とする。
本契約について紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関して疑義が生じたときは、関係法令に従い、当事者双方互いに信義を重んじ、誠意をもって協議して処理する。
以上